キューブが取り組んだ、「塚口コーポラティブハウス」「宇多野コーポラティブハウス」は旧建設省建築研究所で開発された、スケルトン定借というスキムを採用しています。
スケルトン定借は首都圏を中心に実績が積み重ねられていますが、「塚口コーポラティブハウス」は関西第一号 、「宇多野コーポラティブハウス」は環境共生型の木造テラスハウスとしては初となる事業でした。
スケルトン定借は我が国のマンションが持続可能性を持つ為に非常に重要な視点をいくつも示唆していると思います。しかし、一般の分譲マンションが持つ問題を根本的に解消するかもしれない可能性と革新性を持ち、その功績に対して建築学会賞等様々に評価されているスキムであるにも関わらず、まだ一般化するには程遠い状況です。
ここで、改めてその内容を確認する意味で、平成11年に大阪ガスが発行する「ハウジングトレンド」という雑誌で2回にわたって紹介された記事をご紹介させて頂きます。(スペースの都合上、図表は割愛しております。また、記載されている肩書き等は当時のものです)
ハウジングトレンド No.144
特集・スケルトン定借(つくば方式)1
スケルトン定借は首都圏を中心に実績が積み重ねられていますが、「塚口コーポラティブハウス」は関西第一号 、「宇多野コーポラティブハウス」は環境共生型の木造テラスハウスとしては初となる事業でした。
スケルトン定借は我が国のマンションが持続可能性を持つ為に非常に重要な視点をいくつも示唆していると思います。しかし、一般の分譲マンションが持つ問題を根本的に解消するかもしれない可能性と革新性を持ち、その功績に対して建築学会賞等様々に評価されているスキムであるにも関わらず、まだ一般化するには程遠い状況です。
ここで、改めてその内容を確認する意味で、平成11年に大阪ガスが発行する「ハウジングトレンド」という雑誌で2回にわたって紹介された記事をご紹介させて頂きます。(スペースの都合上、図表は割愛しております。また、記載されている肩書き等は当時のものです)
ハウジングトレンド No.144
特集・スケルトン定借(つくば方式)1
■「つくば方式」は定期借地権マンションの一種か
新しいタイプの住宅は、人をいつも幻惑させる。「つくば方式マンション」もその例に漏れない。このマンションは、「スケルトン+ 建物譲渡特約付定期借地権 + コー ポラティブ」という新しい方式の集合住宅である。では、これは定期借地権マンションの一種なのか。「つくば方式マンション」を話題にすると、マンション業 界の人々は定借の枠内で議論し続けようとする。しかしそれでは、肝心の考え方の転換点に到達できないのである。核心を捉えないまま、小さな話で終わってし まいかねない。
「つくば方式マンション」は、別名「スケルトン定借」という。端的に定義すれば、スケルトン(構造躯体)を60 年間利用する権利を購入し、自由にインフィル(内装設備等)を設置して住む方式の集合住宅ということである。目的は、あくまでもスケルトンという建築理念 であって、定借は手段にすぎない。そこがスタートポイントだ。
■ではなぜスケルトンなのか
スケルトンに注目する理由は、省資源のためである。資源を無駄づかいしない長期耐用性住宅の実現という考え方だ。これまでのようなスクラップアンドビルド ではなく、省資源・廃棄物抑制に繁がる 100 年 耐用の良質なストックの形成という目標を実現するために、スケルトン住宅は有効だとする考え方である。いわば西洋流の「品質の確かなものを選び、それを時 間をかけて、ゆっくりと愛着を持って使いこなす生活」にそろそろ転換しませんかという提案である。日本もそういう質実精神を優先しなければならない時代に 突入しているのである。
前号でリサイクル、廃棄物抑制、循環型社会のモノづくりを特集した。その対策のひとつが住宅の長寿命化であった。そういう意味でスケルトン住宅の実現と、その実現を誘導するための公的助成措置が今後の重要な施策になる。
■多様な発想があっていい
スケルトン定借は、地主・入居者ともにメリットの多いよく考えられた方式である。この方式はもっと注目されてよい。今回は、スケルトン定借の仕組みを紹介 した。次号では、実際の事業例を数字入りで取り上げる予定である。しかし、この方式にこだわる必要はないのである。もっと多様に発想すべきである。
ス ケルトンを軸にして下記のような多様な組み合わせも発想できるはずだ。たとえば、長寿命スケルトンのコストアップ分を 許容できる高級分譲マンションは実現可能である。現在の所有権型の高級分譲マンションは、建て売りとしながらも購入者の要望を受け入れてフリープラン化し ているのが実態である。スケルトン住宅という考え方が欠落しているだけだ。誤解を恐れずに言えば、スケルトン住宅という考え方を導入すれば、旧タイプは新 タイプに変身可能となる。
・スケルトン + 定期借地権 + コーポラティブ ・スケルトン + 所有権分譲 + 建て売り
・スケルトン + 定期借地権 + 建て売り ・スケルトン + 賃貸 + コーポラティブ
・スケルトン + 所有権分譲 + コーポラティブ ・スケルトン + 賃貸 + 建て売り
価格の低減と百年住宅を両立させた、スケルトン定借(つくば方式)への期待
「つくば方式マンション」と呼ばれるユニークな住宅供給方式への関心が高まっている。正式には、「スケルトン型定期借地権住宅」という。略して、スケルトン定借。
これは建設省建築研究所が長年研究開発を続けてきたものだが、 1996 年 8 月に、その第 1 号プロジェクトが茨城県つくば市内に完成した。また、住宅金融公庫大阪支店が主宰する「大阪まちづくり研究会」の活動によって、関西でも普及しつつある。 しかし、その実態はまだまだ十分に知られてはいないのが現状ではないだろうか。
私 たちは、スケルトン住宅と言えば、「スケルトン」という構造躯体と、「インフィル」という内装設備等を分離して考える 住宅供給方式だということくらいは知っている。そして、定期借地権住宅という言葉も今や市民権を得た存在になってきたので、これも理解しているつもりでい る。しかし、この二つの言葉を単純に言葉どおりにつないでみても、実際の姿は何も見えてこないのである。
た とえば建築的なことでも、スケルトンとインフィルの間の給排水竪管などがある部分に、「共用インフィル」と呼ばれる独 自の概念を取り入れた。どこまでを共用部分とみなし、どこまでを専用部分とみなすのか。また、「専用インフィル」も、将来ライフステージに合わせて間取り の変更も自由にできるように、できるだけ更新しやすいようにしておかなければいけないので、「共用インフィル」との関連も十分に考慮しておく必要がある。 こうしたつなぎの部分にどれだけの自由性をもたせるかによって、コストも大きく変わってくる。とにかく、スケルトンの範囲の定義が難しいのである。
また、定期借地権との組み合わせにしても、ことはそう簡単ではない。単純に「建物譲渡特約付借地権」を設定しただけでは、のちに述べるように問題が残る。そして、その譲渡価格の算定方法も、当初の契約時点で決めるのはなかなか難しい。
こうしたいくつかの問題点をクリアするために、スケルトン定借には独自の工夫が盛り込まれている。少なくとも 60 年間は、地主は満足のいく土地活用ができ、入居者も安心して住み続けることのできる仕組みになっている。本特集では、その詳細をレポートしてみたいと思 う。
●一般定期借地権は地主にとってもまちづくりにとっても、現実的には問題点があると考えられている。
一般定期借地権は、社会的な意義も大きい土地活用の方式としてかなり普及してきたが、次のような問題点が指摘されている。
まず、何よりも集合住宅に適用しにくいということが問題である。どういうことかというと、集合住宅を一般定期借地権だけで建てた場合には、 50 年後に建物を壊して土地を返すことが難しいのだ。また、これからは省資源という観点から 100 年住宅が求められているというのに、定期借地権だからと 50 年後に取り壊すというのではあまりにも不合理である。
しかし最大の問題点は、 40 年くらい経過すると、建物修繕の合意形成が難しくなるということ。どうせ壊すのだからとスラム化する恐れが大きい。
そのほか、定期借地とはいえ、長い期間にわたって土地利用が凍結されると考えている土地経営者が多いようだ。
それから、これまでは相続時の底地評価が路線価の 8 割 と高いため、地主が土地を提供しにくいという事情があった。あまりにも市場価格とかけ離れていると指摘する声が高かった。しかしこの問題は、昨年夏に普通 借地権なみの評価に改定されている。これによって、定期借地権は土地利用者にとって選択しやすい土地利用方策となり、今後は最も必要とされる「便利な場所 での住宅供給手法」としても大いに活用できることになった。
スケルトン定借はいよいよこれから出番を迎える。仕組みもほぼ確立し、これから普及段階に入っていく。完成した事例も、まだ、建設省建築研究所のスタッフ が直接支援して実現した 3 つの研究モデル事業しかない。しかし、すでに関東・関西でそれぞれ 5 つほどのプロジェクトが進行中である。
先の 3 つのモデル事例を紹介しておく。詳細は、日経アーキテクチュア誌 1996 年 11 月 4 日号に紹介されているので参照されるとよい。ここでは同誌から要点のみを抜粋させていただく。
○スケルトン定借(つくば方式)第1号
「メソードつくばⅠ」
設計・施工/竹中工務店
竣工/1996年8月
構造・階数/RC造・地上5階
敷地面積/1364㎡
延べ面積/2278㎡
住戸数/住戸12戸+地主経営の店舗2戸
各住戸の専有面積/80㎡~117㎡
「在来型の大スパン工法+ツインシャフト」によって設備の可変性を確保している。階高2900mm、スラブ厚220mm、建物四隅の耐震壁は厚さ 220mmを確保。設備はゾーニングと交換性に工夫をこらしている。パイプシャフトを住戸内部ではなく、廊下とバルコニーの両方に取る事で、更新のしやす さと水回りのフレキシビリティ(住戸の約半分のゾーンの中ならどこでも水回り設備が配置できる)を確保しているのが特徴。
○スケルトン定借(つくば方式)第2号
「メソードつくばⅡ」
設計・施工/東急工建・アタカ工業JV
竣工/1996年10月
構造・階数/RC造・地上3階
敷地面積/392㎡
延べ面積/355㎡
住戸数/4戸(2戸は地主経営の賃貸)
「PCラーメン構造+逆スラブ工法+内装の部品化」を図っている。この方式は大きな床下空間をもつスケルトンを実現できる。階高を3200mmとし、すべての住戸に床下収納を設けた。さらに横引き方式の配管も床下に設置。これにより住戸内のどこにも水回り設備を設置できるフレキシビリティを確保している。
○スケルトン定借(つくば方式)第3号
「松原アパートメント」
基本計画/高市 都市・建築・デザイン
設計・施工/佐藤工業
竣工/1998年5月
構造・階数/RC造・地上4階
敷地面積/約740㎡
延べ面積/約1200㎡
住戸数/11戸
各戸の専有面積/57㎡~126㎡
工法は高耐久性コンクリートを用いた「純ラーメン構造の逆梁+乾式二重床」を採用し、プランの自由度を最大限に確保できるようにしている。また、住機能を維持しながら更新作業ができるようにするため、設備面ではツインシャフトに加え、階高3200mmを確保し、床下に横引き配管を行うなど無理のない設備計画を実現している。
●スケルトン定借は、先に述べた一般定期借地権の現実的な問題点を解決するために、工夫をこらし、新しい土地活用法として実用化された。
つくば方式は、もともと定期借地権住宅として開発されたものではない。土地を「定期借地」するのではなく、長持ちする建 物のスケルトン部分を「定期利用」するという発想から生まれたものである。このことを知っておくと、スケルトン定借の仕組みはぐんと理解しやすくなるはず である。
では、その新しい工夫のポイントを箇条書きにしてみよう。
1. 30 年後に建物を買い取ることで、確実に借地を終了する方法を採用した。
(この場合、買い取る資金も必要としない工夫も盛り込まれている)
2. 30 年後の時点で建物を買い取らずに、さらに 30 年間借地を延長すること ができるという選択肢をつくった。
3. 60 年後には建物が無償で戻ってくるので、建物の買い取りが子孫の世代の負担にならない。安心して土地経営ができる。
4. 100 年近く有効利用できる長期耐用性のあるスケルトン住宅を建てるので、建物の早期老朽化による経営失敗の危険を避けることができる。また、60年後も有効利用できる。
5. 事業コーディネーター(企業、建築事務所、公団公社等)が入居者を集めて から建物を建てる建設組合方式(コーポラティブ方式)を採用すれば、建設資 金も入居者負担で、地主は土地を貸地として提供するだけ。失敗のない土地経営ができる。
要するに、地主は資金ゼロで100 年住宅を建て、土地は当初の 30 年間貸すだけ。 31 年目からの 30 年 間は入居者に一括借り上げしてもらう賃貸マンション経営をするような形になるということである。入居者は自分で設計した住宅に住むことになるため、永住志 向は強い。したがって、空き家の心配がなく、途中での転居も少なく、安定経営をすることができ、なおかつ、相続税対策にもなる。
スケルトン住宅は、何度も言うように、建物をスケルトン(構造躯体等)とインフィル(内装設備等)とに分けて、両者を別 々の仕組みで設計・供給するという考え方に基づいたものである。その狙いは、建物(スケルトン)の長期耐用性と、内装設備(インフィル)の可変性にある。 内装や設備は短期間で老朽化していくので、極めて合理的な考え方と言える。
スケルトン住宅は3 つのケースが考えられる。すなわち、スケルトン賃貸、スケルトン分譲、スケルトン定借である。それぞれの問題点を知っておくと、スケルトン定借は一層理解しやすくなる。
スケルトン定借は、簡単に言えば、スケルトンが建つ土地に定期借地権(建物譲渡特約付)を設定、建物は当初はスケルトン分譲という形になるが、30 年後にはスケルトン賃貸に変わるという仕組みである。ここには 30 年後に土地所有者が建物を買い取ることによってスラム化を防ぐ工夫が施されている。
この方式は、スケルトン賃貸、スケルトン分譲の欠点を補って、なおかつ、有利な点が数多くある。
まず第一に、定期借地権と組み合わせることで、住宅価格が下げられるということ。スケルトン住宅では長期耐用性のある構造体にする必要があるが(定期借地 権を活用するため最低でも60 年以上の耐用年数が要求される)、そのコスト上昇分を吸収できる。そればかりでなく、長期耐用性のあるスケルトンは、 60 年後に定期借地権が消滅したあとの利用メリットもある。
第二に、スケルトン賃貸で問題となる所有権や融資に関する問題点も、スケルトン定借では建設時に分譲という形をとるので解消される。30 年以降はスケルトン賃貸という形になるが、この段階では地主も入居者も新たな資金を用意する必要がない。
第三に、スケルトン分譲と同様の完了検査の問題は残るが、設計段階から入居者を確定する方法(コーポラティブ方式など)をとれば、十分に対応できる。
第四に、入居者が退去するときはインフィルはゼロ査定となるが、長期間にわたって使用できる権利をもつことができるので、入居者への影響は比較的小さいと思われる。
●スケルトン定借の法律的な位置づけについて
スケルトン定借は、「建物譲渡特約付定期借地権」をベースにしている。あえて誤解のないように断っておくが、単なる「建物譲渡特約付借地権」ではない。 「建物譲渡特約付借地権」(借地借家法23 条)の条項だけでは、特約が実行されなかったときの権利関係が不明確であるということで、期間 50 年以上の「一般定期借地権」(同法 22 条)を併せて設定しているのである。
建物譲渡特約付借地権を単独で設定した場合は、図表2 で見るように、 30 年後に譲渡特約が行使されても行使されなくても、借家権あるいは借地権がほぼ永続することになり、地主は土地を返還されても実質的には自由に処分すること ができない。したがって、真の意味での定期性のある借地とはなりえないのである。
このことが建物譲渡特約付借地権のネックとなって、地主の承諾を得ることが難しくなっているのであり、他の一般定期借地権や事業用借地権に比べて普及しない一因になっている。
図表3 を見ていただきたい。これは、存続期間が 60 年の一般定期借地権に、 30 年後の建物譲渡特約を設定した場合である。このように、建物譲渡特約付借地権は、一般定期借地権と併せて設定した場合において初めて定期性を有し、 60 年後に地主への実質的な返還が確保される。
つくば方式は、一般定期借地権のうえに建物譲渡の特約を重ねるというハイブリッドな形態といっていいだろう。
建物譲渡特約付定期借地権契約を行ううえで、もうひとつ問題になるのは、買い取りの対象となるスケルトンが建物のどの範囲となるかを明確にしておかなければならないということである。
この定義がないと、譲渡価格や譲渡後の家賃の設定方法、再建築費や増改築の取り扱い、修繕費の負担方法などを決めることができない。
つくば方式では建物を構成する部位を3 段階に区分して、定期借地権の契約内容や建物の維持管理の分担などを取り決めている。しかし、現実には、建物の工法によって各区分に属する部位は変化することになる。
●3段階区分の定義
* スケルトン
原則として、建物の基本性能にかかわる共用部分を「スケルトン」と定義し、地主の合意がなければ、リフォームできない部分とした。これが地主の買い取り対象となる部分である。
* 共用インフィル
原則として、住戸外周部など専有部分と他の部分を区分する境界的部分にある内外装や設備を「共用インフィル」という。リフォームに当たっては管理規約に定めるルールに従う。地主の買い取り対象には含まれない。
* 専用インフィル
原則として、専有部分にある内装や設備を「専用インフィル」という。居住者が自由にリフォームできる部分。地主の買い取り対象には含まれない。(図表4 参照) ●この「建物譲渡特約付定期借地権」に、長期耐用性のあるスケルトン住宅と、家賃相殺契約を組み合わせたものが、スケルトン定借の仕組みの骨格をなしている。
ポイントとなるところを整理してみよう。
1. 建物譲渡特約の地主としてのメリット
賃貸人(地主)は、30 年後に建物を買い取って借地権を消滅させてもよいし、また、買い取らずに一般定期借地権を継続させてもよいとした。その代わりに、将来発生する建物の取り壊し費用を負担することになる。
2. 建物譲渡特約付行使期間の限定
地主が建物譲渡特約を行使するか否かを決める期間を、30 年後 1 年以内とした。こうすることによって、賃借人(入居者)が不安定な立場に置かれることを避けている。なお、 31 年が経過すると、地主は建物を買い取る権利を失う。
3. 建物譲渡特約が行使されない場合の対応
この場合は、入居者はさらに30 年間、持家の状態が続くことになるので、入居者のメリットは大きい。一般定期借地権がそのまま継続することになるわけで、期間満了後は建物を無償譲渡して 退去することとした。住宅・都市整備公団の定借マンションは、これと同じ考え方をしている。
4. 建物の譲渡価格について
譲渡価格の算定は、新借地借家法では「相当の対価」としているが、30 年後の「相当の対価」を当初の契約時点で決めるのは難しい。つくば方式では、スケルトンのみを地主が買い取ることとし、スケルトンの再建築費の 40 %に設定した。インフィル建築費はゼロ査定、借地権価格も含めていない。
40 %というのは、建物を 60 年で償却する場合の 30 年時点での償却割合を考慮して求めたものである。
なお、30 年後に再建築費の算出が難しくなった場合は、最初に建てた時のスケルトン建築費の 40 %に、 30 年間の消費者物価上昇分をのせて再建築費とする、と取り決めている。物価に連動して引き上げられるので、それなりに高い価格になる。
但し、建物修繕が十分に行われていなかった場合は、相当額が減額される。このことが大きな意味をもつ。これがインセンティブとなって、先に指摘したような建物維持管理が行き届かなくなりスラム化するという問題が克服できるのである。
5. 31 年目からの建物の賃借料
建物譲渡特約が行使された場合は、建物の賃貸借契約に移行することになる。つくば方式ではスケルトンだけを借りる形にな るので、内装や設備のリフォームは自由にできるとした。このときの賃借料は地代相当分程度の少額だが、予め決めておき、スケルトン家賃の算定式を標準約款 に盛り込むこととした。
6. 建物譲渡金と家賃の相殺契約
31 年目からスケルトン賃貸になるわけだが、その場合の家賃を建物譲渡金と相殺していく方式を取りいれた。これは地主と入居者双方にとって魅力的な仕組みである。
建物譲渡金を受渡しないで、そのまま地主に預託し、その返済金と家賃を毎月相殺していくのである。税法上は、店舗建設などで広く行われている建設協力金と同じ扱いになり、課税関係は発生しない。
この家賃相殺契約の導入によって、地主は、建物譲渡を受けるに当たっての資金を準備する必要がなくなり、同時に借地権をも消滅させることができる。また、 入居者も、31 年目以降は基本家賃を前もって払い込んである形となるため、残りわずかの家賃(地代相当分程度)と維持管理費の負担だけで住み続けられる。
7. 建物の増改築について
スケルトン定借では、構造躯体(スケルトン)は増改築することはできない。内装設備等(インフィル)は自由に改築できる。ただし、退去するときには、原状復帰(除去)を原則としている。
8. 30 年未満の持家期間における転売について
この期間の転売については、地主に優先買受権を設定し、地主が希望すれば契約書に定めた算定式の価格で買い取ることができることとした。地主が買い取らな い場合は、第三者に売却することになる。つくば方式のスケルトン定借は、一定の資産価値が保証されているのである。
●地主・入居者がそれぞれの権利関係とメリットを分けて考えてみよう。
これまで述べてきたことと重複する部分も多いが、いまいちど内容を地主と入居者それぞれの立場にたって分けて考えてみよう。
○地主の権利
1. 30年間土地を貸すだけで、30年後には土地が戻ってくる。(定期借地権契約)
2. 建物は入居者が集まって建てるため、地主はいっさい建築費を負担する必要がない。
3. 30年後に入居者から建物を買い取る場合(建物譲渡特約の行使)は、60年後まで賃貸マンション経営ができる。(入居者には借家権が残っている)
4. この場合、建物の買い取り費用は、入居者に60年後までの賃貸を保証する(基本家賃受取済み)ことで相殺されるので、資金を準備する必要はない。
5. 61年目以降は、建物を取り壊して更地に戻すこともできるし、リフォームをして新たに賃貸事業を行うこともできる。
6. 30年後に建物を買い取るか否かの選択は自由。買い取らない(建物譲渡特約の不行使)場合は、貸地経営をそのまま60年まで続けることになる。(定期借地権契約の継続)
○地主のメリットと収入
1. スケルトン定借なので、地主は土地を貸すだけ、建物は入居者が建ててる。その建物の構造体(スケルトン)は100年 の耐用性があり、インフィルは入居者が自前で改築・更新する。要するに、地主は手間がかからない。その上、①建物の長期維持、②入居者の長期居住、が可能 となる。
2. 自己資金ゼロで賃貸マンション経営ができる。入居者が集まってコーポラティブ方式でマンションを建てる場合は、地主は建築費を負担することなく、30 年後には、それを買い取って賃貸マンション経営をすることができる。しかも、その買い取り資金も準備する必要がない。
3. 当初の30年間は貸地経営だから、一般的な賃貸マンション経営と違って、不安となる空き家リスクもない。また、30年以後60年までの賃貸マンション経営も、基本家賃受取済みの貸家となるので安定した収入が約束されている。
4. 30年後に、建物を買い取って賃貸マンション経営に切り替えるか、それとも定期借地権契約を継続してそのまま貸地経営を続けるかという選択ができるので、土地利用の自由度が高い。
5. スケルトン住宅は可変性があるため、用途の変更もできる。入居者が転居した場合や60年後の契約完了後には、店舗や事務所、貸家などと複合化して多角経営もできる。また、自宅を併設することもできる。(図表6参照)
6. 定期借地権の設定により、相続時の土地評価額が下がる。前項に述べるような複合化プランにすると、相続税対策効果はさらに大きなものとなる。(図表7参照)
7. スケルトン住宅の建設は、アパート経営と異なり、高級分譲地なみの良好な住環境の実現につながる。特に、自宅併設の場合は効果的と言えよう。
8. 長期的に見れば、街の質をよくし、土地の価値を高めることにつながる。入居者にしてみれば、インフィルが自由設計なので建物への愛着も生まれ、住環境にも費用をかけやすくなるからである。
●地主の収入
スケルトン定借を採用した場合、どれくらいの収入になるのか。下記の数字は一例にすぎないが、土地を価値あるものにできるということと、将来を見据えた土地活用ができるというところがポイントである。
*地価が坪当たり100万円の100坪の土地に、10戸のマンションを建てた場合の目安。
当初の30年間(貸地経営)
保証金 3000万円(@300万円)
地代月額 20万円(@ 2万円)
30年以降60年まで(基本家賃受取済み貸家経営)
地代相当月額20万円(@約2万円)
維持管理費 実費
○入居者の権利
1. 借地契約をして、入居者が共同でマンションを建設する。(定期借地権契約)
2. 入居後の30年間は、建物は入居者の持家である。建物と借地権を転売する こともできる。土地所有者に買い取りの優先権があるが、買い取らない場合は自由に転売できる。
3. 31年目以降は、建物を土地所有者に譲渡することになるので借家住まいとなる。入居者は土地所有者と建物の賃貸借契約を締結する。借家権は法律で保護される。
4. この場合、入居者は建物の譲渡金と基本家賃を相殺する契約を締結するため、以後は、残りの家賃の一部と維持管理費の支払いだけで、そのまま住み続けることができる。
5. 30年後に、土地所有者が建物を買い取らない(建物譲渡特約の不行使)場合は、定期借地権がそのまま60年後まで続くので、ずっと持家の状態となる。
6. 30年後に、土地所有者に建物を譲渡し退去する場合は、スケルトン再建築費の40%相当額を受け取ることができる。
7. 31年以降60年までの途中で転居する場合は、預託金を精算して、インフィルを除去(または無償譲渡)する必要がある。
8. 1年後には、インフィルを除去(または無償譲渡)して建物を土地所有者に引き渡す。
○入居者のメリットと費用
基本的には、インフィルを60年間専有する権利あるいはスケルトンを60年間利用する権利を購入し、自分の暮らしに合わせ、自由設計の家を作ることができる、と考えればよい。
1. 土地を購入しないで、60年間の定期借地権付マンションを建てることになるので、購入価格が安い(一般分譲の5~8割程度)。その分広めの住戸にすることもできる。(図表9参照)
2. インフィルは、入居者のライフスタイルやニーズに合わせて、間取りや内装、設備などを自由に注文設計できる。なおかつ、60年間、自由にリフォームができる。
3. 一般分譲マンションの場合は、30年前後で入居者が大規模修繕や建て替えを検討する必要に迫られる。それが新たな負 担を強いられることになる。そのうえ、所有者全員の合意形成も難しい。ところがこの方式では、大規模修繕が必要になる30年後には建物を地主に譲渡する契 約を締結するので、そういう心配はいらない。
4. 30年後には建物(スケルトン)を地主に譲渡することになるので、定期借地権付の持家ではなくなる。しかしその譲渡金で以後の30年間、つまり31年目から60年目までの家賃を前払いしたことになり、安い家賃負担で老後も安心して住み続けられる。
5. コーポラティブ方式の場合、安心感のある永住型のコミュニティができやすい。インフィルの注文設計の過程で、建物を大切にする仲間意識が生まれ、維持管理が円滑にすすめられる。
○デメリット
建設組合の発足から建物が完成して入居するまでに、平均1年半~2年の時間がかかること。(自由設計の期間として半年~1年、工事期間1年)
1. 60年後には原則として契約の更新ができないという、期限付きの権利であること。
2. 31年目以降は持家でなくなり、それ以後は借家となる。契約期限の60年目には借家権もなくなり、インフィルもゼロ査定、資産としては何も残らないこと。
2項と3項については、60年間の利用権を購入してその期限が切れたわけだから、短所と見るかどうかは考え方しだいである。
●入居者の費用
地価が坪当たり100万円の土地で、専有面積約100㎡のマンションを取得した場合の目安(金額は一例、立地や経済情勢により異なる)。一般的な分譲マンションでいえば、販売価格が5000~5500万円相当のものを想定している。
当初の30年間(持家)
当初の建築費 約2700万円
当初の借地保証金 約 300万円
地代月額 約 2万円
30年以降60年目まで(借家)
スケルトン賃料月額(地代相当額) 約 2万円
維持管理費月額 約 2万円
住宅金融公庫大阪支店のスケルトン定借による「まちづくり」支援活動
一昨年から住宅金融公庫大阪支店の業務運営方針に大きな変化が見られる。「関西のまちづくり支援」を全面に打ち出し、住民が自主的に共同して住宅を建設する事業への融資に力を入れているのである。
大阪支店では、現在、大阪まちづくり研究会を設けて、特に、スケルトン定借のコーポラティブタイプの普及に積極的に取り 組んでいるが、これが大きな注目を浴びている。もともと関西は全国的に見ても、コーポラティブ住宅の活動が盛んなところであり、それに比例して、公庫の 「個人共同住宅建設資金融資」も多くなっているのだが、「まちづくり」をもっと積極的に支援しようということで、その最も有効な手段として、関西ではまだ 実績の少ないスケルトン定借(つくば方式)の早期実現・普及に意欲的に取り組むことになったのだそうだ。
推進者は、企画広報課の竹井隆人氏である。スケルトン定借(つくば方式)の共同開発者の一人で、1997年4月に大阪支店に転勤してこられた。同氏に、これまでの経緯と今後の展開について伺ってみた。
「結論が先になりますけれども、最終的な理想としては、住民が主体となって地域のコミュニティを向上させる形で、自分たちの家も直接つくっていくようなま ちづくり、そういう民間の非営利団体ができて、そこへ公的な支援をしていくという姿が一番望ましいわけです。
その理由は、これまでの住宅政策が個々人の持家促進にかたよりすぎて、各戸バラバラな住宅供給になってしまっていたきら いがあり、まちづくりという発想がない。そういう反省も踏まえて、今後はもっと、まち全体に対する融資に力を入れていくべきだと考えています。たとえば神 戸には、官民協働のまちづくり協議会がありますね。ああいうところで住宅の供給開発を目指すようなコミュニティづくりができればと思っています。
話は変わりますが、スケルトンというのは、いわば人工地盤と言ってもいいかと思いますが、土地所有者がそれをつくって、 その上に入居者が家を建てていくというのが本来の姿です。ところが現行の法制度では入居者がつくらざるを得ない。ですから、こういうスケルトン定借のよう な形での家づくり、まちづくりが大きな意味をもつと言えるのではないでしょうか。
それに、これからの高齢社会では郊外の一戸建てよりも都心の集合住宅がますます求められるようになります。しかし、そう いう住宅は、今日では定期借地権を活用しないかぎり、とても実現は難しくなっている。高齢化ということで、安全で快適な生活へのニーズは一層高まってい く。分譲マンションでは価格的にも高いものになるし、コミュニティの形成はあまり期待できない。私たちがコーポラティブ方式のスケルトン定借を推進してい るのは、そういうことへのひとつの答えだと考えているからなのです。コーポラティブ住宅は初動期においてコミュニティ形成が前提となるだけに、より本来の まちづくりにつながります。しかも、地主・入居者双方にとってもメリットが大きいですからね。
これは私の個人的な研究に基づく意見ですが、これからは住宅をもっと政治的な意味で、住民の政治参加を促すものとして、 新しい視点で見直していく必要があるのではないか、と思っています。その意味では、コーポラティブ方式なら住民参加やコミュニティへの発言にもつながりま すから、地方分権の原点として位置づけられるものだということができます。」
こういうことで、定期借地権とコーポラティブ住宅を融合させたスケルトン定借が、脚光を浴びることになったわけである。
●大きな反響に応えて、事業支援活動も軌道に乗ってきた。
大阪支店は1997年10月に、「まちづくりを支援する協同建設型の住宅供給促進研究会」(略称、大阪まちづくり研究 会)を発足させた。これは竹井氏の企画によるもので、自ら事務局を引き受けておられる。座長にはつくば方式の開発者・小林秀樹氏(建設省建築研究所)を迎 え、弁護士や建築家などの専門家、地方公共団体、それに有志企業の参加をえて、この1年、積極的な活動を展開してきた。(図表10参照)
まちづくりに貢献すると考えられるコーポラティブ住宅の普及促進が目的である。入居者が集まって設計から建設までを自分 たちで共同して行うこの方式は、入居者によるまちへの参加を促進し、また、コミュニティを増進させる期待がもてるというわけだ。1棟だけならそれだけのコ ミュニティでしかないが、竹井氏が先に述べられたような視点で、まちづくりを進めていくことができれば、長期耐用性のあるスケルトン定借は、将来、地域コ ミュニティの向上に大いに役立てることができる。
(注)スケルトン定借には建売方式もあるが、公庫大阪支店では、住民が主体となるコーポラティブ方式に限定して支援活動をしている。
まずは、この優れた住宅供給手法を広く周知させ、地主にも事業への土地提供を促すことが先決であると考えられた。これまでの経緯を見てみよう。
1998年3月、地主と専門家を対象とするシンポジウムが神戸市内で開催されたが、600名を超える参加申込みがあって 大きな反響を呼んだ。スケルトン定借はすでに、大都市で安価で良質な住宅を供給する方式として、社会的にも大きな評価を得ていることをアピールし、この事 業に土地を供給する人には安定した経営と節税効果をもたらすことを知ってもらうよい機会となった。新聞のパブリシティ効果もあって、後日、活用の申し出の あった土地情報は30件あまりに及んだという。
研究会はまた、こうした活動を実りあるものにするために、事業化支援にも力を入れている。これまでコーポラティブ住宅の 立ち上げには、入居者同士の相互調整を図るコーディネーターの労力が莫大で、それが普及のネックになっていた。そこで特に負担の大きい、地主との交渉が成 立するまでの初期リスクを研究会が引き受けることにした。
そうした努力が次々と実を結んでいる。先の30件におよぶ土地情報の調査の中から、1998年8月には、のちに関西第1 号のスケルトン定借となる「塚口コーポラティブハウス」プロジェクトが基本計画を策定する公開コンペを実施するところまでこぎつけた。このコンペを地主の 了解を得て公開にしたのは、地主の利点やスケルトン定借の可能性を、実際の建設計画の事例に則して興味のある多くの方々に理解してもらおうと考えたからで ある。
続いて10月には、芦屋プロジェクトの基本計画及び事業コーディネート公開コンペが実施され、阪急電鉄と三井建設のJV のプランが優秀作品に選定された。従来のコーポラティブ事業では中小の設計事務所や建築事務所がボランティア的に取り組む場合が多かっただけに、阪急電鉄 という大手ディベロッパーの参画は注目すべきことといえよう。
さらに、このほか阪神間で誕生した5つの計画プロジェクトを支援するために、11月には、入居者向けの公開セミナーが企画された。200人以上の参加者を 集める盛況ぶりで、スケルトン定借のしくみやメリットの解説、実際の居住者の体験談に熱心に耳を傾けていた。
12月には、先の塚口コーポラティブハウスの施工企業を選定する技術コンペを行っている。基本計画のコンペ同様、この時 も地主の了解を得て公開された。これは通常の価格入札方式ではなく、限られた設計・上限の定まった建築費を前提に、建物の高耐久性、将来的な設備の更新性 を競技するという、珍しい業者選定方式で行われた。
研究会活動としては、ほかにコーディネーター養成講座の後援などもあるが、スケルトン定借が特に都市部に良質・低廉な住宅を供給する方法として優れている ので、震災地や密集住宅市街地における再建にも活用できるとして、その種の事業を積極的に支援しようとしている。
なお、大阪まちづくり研究会は、本年度いっぱいで一応活動を終了する予定で、あとは1998年7月に東京で発足した「ス ケルトン定借普及センター」の関西支部を設置してそこに引継ぐことを志向している。本年4月以降は、よりオープンな形で普及活動が展開されることになりそ うだ。
スケルトン定借(つくば方式)は、いよいよ研究段階から民間事 業として普及する段階に入ったようである。スケルトン定借 普及センターへのバトンタッチもそれを物語っている。この特集では、スケルトン定借のしくみやメリットの解明に多くのページをさいた。そして、住宅金融公 庫大阪支店の先導的なまちづくり支援の実情を追いかけながら、コーポラティブタイプの意義も考えてみた(ここまでの実例は全てコーポラティブタイプで行わ れている)。今後はディベロッパーが参入するようになると、建売タイプの(つくば方式)も普及していくものと思われる。まだまだ勉強すべき材料はたくさん ある。
次号は、スケルトン定借特集の続編として、ケーススタディを取り上げ、もう少し具体的な数字で掘り下げてみたいと思っている。
(注)ス ケルトン定借普及センターは、民間の非営利組織である。普及段階への移行に伴い、事
業者の育成やトラブル相談などの役割を担う。つくば方式の意義に賛同するものはだれでも加入できる。相談窓口は、下記に記す通りである。
スケルトン定借(つくば方式)普及センター: http://www.skeleton.gr.jp/index.html
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