2013年4月15日月曜日

街なか居住のすすめ:13

次に、定期借地事業の事例をご紹介します。
この事業は、勤務医をされている地主様のご子息が診療所を開業するために、定期借地権を設定する際の権利金を活用して診療所床に等価交換した事例です。

定期借地の権利金は、その額が土地評価額の1/2を超える場合は譲渡所得課税。1/2以下の場合は不動産所得課税されます。不動産所得課税されてしまうと、単年度に他の収入と合算して税率が決定されてしまう為、非常に税率が高くなってしまいます。しかし、譲渡所得課税の場合は、土地を売却した場合と同じように税率が低減され、立体買い替えの租税特別措置法の対象にすることも可能です。そこで、本事業ではこのことを利用し、権利金の額を土地評価額の1/2を超える設定とし、それによって診療所床を取得するスキームを設定しました。このようにすることで、権利金に対する課税は繰り延べされ、権利金を100%有効に活用することができます。



さらに、本事業では旧建設省の建築研究所で開発された、スケルトン型定期借地権を関西で初めて採用しました。具体的にスケルトン型定期借地権事業に関わる事で、この仕組みの持つ可能性を強く実感しました。スケルトン型定期借地権に関しては、本ブログ中、別途詳しくまとめておりますので、そちらをご参照ください。



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